今すぐ経営革新の承認を受けるべき理由とは

2015.12.18投稿者|カテゴリー|公的資金

4条件をすべて満たしていれば、今すぐ経営革新の承認を受けるべき

みなさん、こんにちは。

前回は、中小企業新事業活動促進法(以下経営革新)の対象となる企業の条件についてお話しました。

  1. 中小企業であること
  2. 設立1年以上経過していること
  3. 金融業や風俗店、医師などでないこと
  4. やる気があること

この4つの条件をすべて満たす会社は、今すぐ経営革新の承認を受けるべきです。

経済情勢の変化によって、大企業と中小企業の格差だけでなく、中小企業の中でも、格差が大きくなり始めています。

 

中小企業新事業活動促進法は、国が中小企業を積極的に支援する対象として定めた法律です。

中小企業は、こういった国の政策の背景を理解し、それを理解して活用することが重要です。

金融機関から有利な条件で融資を受けるための手段とは

ちょっとカタい話になりますが、中小企業新事業活動促進法(経営革新)とは別に、中小企業の支援策のひとつとして、「「中小企業金融円滑化法」俗に「リスケ法」と呼ばれる法律が、当初1年の時限立法として平成21年4月に施行されていました。

 

しかし、リーマンショックによる世界同時不況や、歴史的な円高、東日本大震災などの厳しい経済情勢を受けて延長され、平成25年3月に終了しました。

この円滑化法が終了して約2年、極端な貸し渋りはまだ起きていないようですが、金融機関は着実に融資先の選別を始めています。

 

仮にこれから景気が回復しても、一度不景気のあおりで不良債権を抱えるリスクを経験した金融機関が、昔のようにジャブジャブ融資をしてくれるわけがありません。

 

では、銀行は、どういう会社を融資先として選ぶでしょうか。

それは、「貸したお金を返してくれる企業」です。

 

つまり、きちんとした経営計画を立てていて、やる気がある中小企業を、融資先として選ぶのです。

経営革新の承認を得ることは、国から「やる気がある中小企業」として認められたという、お墨付きを得ることです。

今のうちに経営革新の承認を受けて、このお墨付きをもらっておくことは、今後、金融機関から有利な条件で融資を受けて、更に、公的支援を受けていくための有効な手段となります。

法律が変わり、経済情勢も変わりつつある今だからこそ、中小企業は、今すぐに経営革新の承認を受けるべきなのです。

 

次回は、経営革新の承認を受ける具体的なメリットについて解説します。

 

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