“選ばれた中小企業”しか貰えない公的資金を獲得する方法とは
みなさん、こんにちは。
前回のブログで、会社を成長させる、中小企業だからこそ利用できる方法は、「中小企業新事業活動促進法(経営革新)の承認を受けること」というお話をしました。
今回は、この中小企業新事業活動促進法についてご説明します。
“広く浅く”から“選ばれた中小企業”へ。公的資金の提供先はこう変わった
中小企業新事業活動促進法(経営革新)とは、その名の通り、中小企業を支援するための法律です。
「公的資金」という言葉は、ニュースなどでも耳にする機会は多いと思います。
特別融資、優遇税制、委託金や補助金の支出等々、公的資金には様々な種類があります。
これまで、公的資金は、ヘルプを求める中小企業に、広く浅く提供されてきました。
そのため、公的資金をもらったはいいが翌年には倒産したといったケースも相次ぎ、公的資金には税金の無駄使いというイメージまでついてしまいました。
この公的資金の在り方を変え、出すべきところに公的資金を出すことを定めた法律が、この中小企業新事業活動促進法です。
経営革新の承認を受ければ、国から「やる気のある中小企業」のお墨付きがもらえる
かつて、「広く、浅く」だった公的支援は、今、「やる気のある中小企業」だけに出されることになりました。
その「やる気のある中小企業」かを判断する材料が、“中小企業新事業活動促進法(経営革新)の承認を受ける”会社かどうか、ということなのです。
この承認を受ければ、国から「やる気のある中小企業」とお墨付きをもらったのと同じ効果があります。
ところが、この中小企業新事業活動促進法は、平成17年に施行されてすでに10年経過しているにもかかわらず、承認の取得率は全国で0.3%にすぎません。
私のセミナーにお越しいただいた中小企業の経営者の中でも、80%以上の方が、この法律をご存じないのが実情です。
わざわざセミナーに来ていただく方でも80%の方が知らないのですから、他の中小企業経営者の方は、もっとご存じないと言えるでしょう。
しかし、だからこそ、知っている人だけが得をする、知る人ぞ知る方法なのです。
会社の成長は、まず、この中小企業新事業活動促進法の承認を受けることから始まります。
次回は、中小企業新事業活動促進法の承認を得たら利用したい公的資金について解説します。