低金利で利用できる優遇貸付制度とは?-承認のメリット融資編7
経営革新の承認を受ければ利用できる、優遇貸付制度とは
みなさん、こんにちは。
前回まで、日本政策金融公庫の融資の概要を、企業規模によって利用しやすさが異なるという点から説明してきました。
今回から、ぜひ皆さんにも利用してほしい、具体的な融資制度について解説したいと思います。
日本政策金融公庫では、経営革新の承認を受けると、通常の条件よりも優遇された、特別貸し付けを利用することができます。
今日紹介するのは、日本政策金融公庫の低金利融資制度、「新事業活動促進資金」と呼ばれる制度です。
低金利で利用できる、新事業活動促資金の内容とは
新事業活動促進資金の条件は、以下のようになっています。
①貸付限度額
- 中小企業事業(日本政策金融公庫)・商工組合中央金庫
設備資金:7.2億円(うち運転資金 2.5億円) - 国民生活事業(日本政策金融公庫)
設備資金:7,200万円(うち運転資金 4,800万円)
②貸付利率
特別金利:基準金利-0.9%
※5年の運転資金で基準金利だと1.25%ですが、経営革新の承認を受けると特別利息C0.35%を利用することができます。
この特別利息C(特利C)というのは、日本政策金融公庫が定めている、低金利の利息のことです。
この低金利の利息は、他にも特利A、特利Bなど、利率ごとにいくつかの種類があります。
この新事業活動促進資金は、「経営革新計画の承認を受けた方」以外にも、「技術・ノウハウ等に新規性がみられる方」「事業承継を契機に、新たに経営多角化・事業転換を図る方または新たな取組みを図る方」なども利用することができます。
しかし、これらの条件をクリアした場合は、基準利率か特利Bしか利用できません。
基準利率は1.25%、特利Bの利率は0.6%です。
これに対して、経営革新の承認を受けて新事業活動促進資金を利用する場合には、特利C0.35%を利用することができます。
つまり、同じ新事業活動促進資金を利用する場合でも、経営革新計画の承認を得た場合には、より有利な条件で利用できるということです。
③貸付期間
- 設備資金:原則15年、実情に応じ20年(うち据置期間2年)
- 運転資金:原則5年、実情に応じ7年(うち据置期間1年、実情に応じ3年)
いかがですか。利率、利用期間、様々な面でかなり有利な条件で利用できることがお分かり頂けるかと思います。
次回は、具体的な融資増加の例を挙げてご説明します。