すぐに確認しておくべき緊急制度融資の仕組みとは?-承認のメリット融資編3
緊急融資、セーフティネット貸付…実は融資内容はどれも同じ
みなさん、こんにちは。
前回は、中小企業新事業活動促進法(以下経営革新)の承認を受けるだけで、保証協会の保証枠が増える、という話をしました。
みなさんの中には、「ウチは保証協会の枠は使っていないから大丈夫」という方もいるかもしれません。
しかし、保証協会の保証枠を使っているかどうかは、ほとんど全ての中小企業に関係がある話です。
みなさんの会社では、いわゆる「緊急融資」を利用しているでしょうか。
緊急融資、緊急保証、セーフティネット貸付…いろいろな名前で呼ばれるので、それぞれ別の融資制度と思っている方も少なくありません。
実は、それらの融資はほぼ同じ内容で、しかも信用保証協会の保証枠を使って貸付されるのです。
ここ数年に融資を受けたら要確認、緊急融資と保証枠の関係とは
緊急融資やセーフティネット、これらは各都道府県の保証協会がそれぞれ別の名前を付けているだけで、実は「経営安定化資金」または「緊急経営対策資金(平成23年3月廃止)」で、同じ内容であることが大半です。
「緊急経営対策資金」は、借入れ条件と返済方法の有利さから人気の制度でしたが、平成23年3月末に廃止されました。
代わって「経営安定化資金」の対象企業が拡大され、今も続いています。
「経営安定化資金」は、今期の売り上げ平均が、前期の3か月前の売り上げ平均と比べて5%落ちていることが条件となる融資制度です。
そして、これらの融資制度は、保証協会の枠を利用して貸付されます。
銀行等は、中小企業に融資をする際に、よほどプロパーで貸すメリットがない限り、保証協会付き融資を勧めるのが通常です。
「経営安定化資金」や「緊急経営対策資金」などの特別の融資制度がある場合は、一般的に利率や返済期間の条件が良いことから、これらの融資を利用することが多いのです。
ここ4年~5年の間に銀行から融資を受けた会社は、ご自身が覚えていなくても、実はいわゆる「緊急融資」を利用し、保証協会の保証枠を使っているケースがほとんどといえるでしょう。