目的を押さえて審査合格を目指す-経営革新計画の承認を受けるための申請書の書き方とは
一回で合格するために注意すべき経営革新計画の書き方とは
みなさん、こんにちは。
前回までのブログでは、ローコストで新しいチャレンジを成功させ、経営革新計画の承認を受けた、私のクライアントである「たこやき屋さんの話」を紹介しました。
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実際に合格した計画の概要を参照すると、
「自分にもできそうだ」「今日にでも経営革新計画を作ろう」
と思われたかたもいらっしゃったと思います。
しかし、ここで注意していただかなければいけない点があります。
それは、ブログでも以前少し触れたことがありますが、経営革新計画の承認を得るための申請は、数を打てば当たるものではないということです。
申請が1回却下されてしまうと、その履歴が役所などの担当部署に残り、向こう1年間程度は再度提出しても門前払いを受けてしまいます。そんなに尚早に新たな計画は作れないと判断されるからです。
とはいえ、簡単な訂正や添付書類の追加などは、担当者とやり取りをして修正を加えながら進めていくことができるので、その点は心配しなくて大丈夫です。
肝心なのは、経営革新の内容が1回で認められること、つまり1回で「この内容なら承認しても良い」と担当者に思わせる申請書を提出するということです。
審査に通る経営革新計画申請書を書くために‐銀行を意識して書くべき理由とは
1回で合格する申請書を書くためには、新しいチャレンジの内容が一発で伝わるように意識しなければいけません。
ここで重要なのが、「会社を成長させるという目的を達成する」ために必要な情報が、不足なく申請書に盛り込まれているかということです。
そのために、
①新しい取り組みであること(同社にとって、同業他社にとって)
②目標実現する高い可能性があること
③数値目標を達成できること
というポイントを網羅して、なおかつしっかりと説明できる内容を押さえておきましょう。
では、この新しいチャレンジの内容は、誰に説明して理解を得ればいいのでしょうか。
経営革新計画の承認は、国(中小企業庁)が各都道府県(主として産業労働部など)に委託しています。
そのため、皆さんが中小企業新事業活動促進法に基づいて、経営革新の承認を得るために申請をする先は各都道府県の窓口であり、審査するのは公務員(及びこれに準じた専門家)ということになります。
ただしこの時、公的支援策、特に「低利融資」の活用を目的としている場合、申請書は「役所ではなく、銀行に提出するつもりで書く」という意識を忘れてはいけません。
この意識を欠いた申請書は、実際に経営革新計画が承認されたとしても、内容如何によっては、銀行から融資がおりないこともあるのです。
しかし、銀行に提出するつもりで役所に提出する書類を書くと言っても、イメージがつきにくいですね。
次回は、融資が受けられる経営革新計画の申請書の書き方のポイントを解説します。