目指すは経営革新の一発承認、注意すべき経営革新不承認のペナルティとは
むやみに提出するのは危険、門前払いを避けるための経営革新計画の出し方とは
みなさん、こんにちは。
前回は、経営革新の承認を受けることで利用できる、民間金融機関の融資制度をご紹介しました。
実際に銀行に提出する書類の中に「経営革新計画」や「経営革新計画にもとづく資金使途確認資料」が含まれているので、経営革新計画の承認が、有利な融資を受けることに直結することを実感された方も多かったと思います。
ここまで、いくつものメリットをご紹介してきた経営革新計画ですが、実際に承認を得るのは実はそんなに簡単ではありません。
「とにかく経営を革新できるような新規事業について書けばいいんだろう。」と、やみくもに提出するのはお勧めしません。
というのは、一度、経営革新計画が却下されてしまうと、1年間は再度提出しても門前払いを受けてしまうからです。
今回から、承認を受けるための経営革新計画の書き方について解説していきたいと思います。
認めてもらえる経営革新計画の内容とは
何度も出てくる「経営革新」というフレーズですが、承認を受けられる経営革新の内容は、法律で決められています。
つまり、経営革新計画を承認してもらい、10年一括返済融資や、保証枠の増加、銀行の特別融資といったメリットを利用するためには、まずは、法律の要件を満たす経営革新のテーマを決める必要があるのです。
経営革新は、中小企業新事業活動促進法という法律で決められています。
この法律では、経営革新とは、「事業者が新事業活動を行うことで、その経営の相当程度の向上を図ること」とされています。
ちょっと小難しくてとっつきにくい書き方ですが、要は、
①経営目標を決めること
②目標に向けて新しい事業に自主的に取り組むこと
③目標を実現する高い可能性があること
という3つのポイントを押さえたものが、経営革新として認められる、ということです。
一気にハードルが上がったと思われる方もいるかもしれませんが、大丈夫です。
皆さんそれぞれ自社の得意分野や特性を踏まえて、ポイントを押さえて考えていけば、承認を受けられる経営革新計画を作成することができます。
次回は、この内容を踏まえて、承認が受けられる新しい事業計画の内容について解説します。