中小企業新事業活動促進法の対象企業を判別する、4つの条件とは
経営革新を利用できる会社か否か、4つの要件とは
みなさん、こんにちは。
前回お話しした中小企業新事業活動促進法(以下経営革新)の承認を得るタイミングに続き、今回は経営革新の承認の対象企業について解説します。
中小企業の大半が対象となり、新しいチャンレンジへの支援を目的とする経営革新ですが、やはり法律なので、利用できる会社は定められています。
経営革新の対象となる会社の条件は、以下の4つです。
1.中小企業であること
- 中小企業であれば、株式会社、有限会社、合資・合名会社、個人経営を問いません。ただし、NPOや医療法人などは残念ながら対象になりません。
2.設立1年以上であること
- 企業の経営革新が評価されることが前提なので、設立してから1年以上が経過していることが条件です。ただし、設立1年未満だけれども新しいチャレンジをしたいという方も安心してください。経営革新では対象外ですが、他の制度があります。この点はまた改めて解説します。
3.金融業、風俗店、病院経営などでないこと
- 金融業、パチンコ店、病院経営や医者などは、経営革新の対象外です。これらの業種は、貸金業法や風営法など、個別の特別法で運営が定められているので、都道府県が経営革新の内容を審査することに馴染まないといえます。
4.本当にやる気があること
- 繰り返しになりますが、経営革新は、やる気のある中小企業を支援するための法律です。たとえ今の業績が悪くても、会社を成長させよう、売上をあげようというやる気があること、これが一番大切な条件です。
法律で定められた、中小企業の条件とは
中小企業の条件は、法律で以下のように規定されているので、併せてチェックしておきましょう。
- 製造業・建設業・運輸業
- 資本金3億円以下、または従業員数300人以下
- 卸売業
- 資本金1億円以下、または従業員数100人以下
- サービス業
- 資本金5千万円以下、または従業員数100人以下
- 小売業
- 資本金5千万円以下、または従業員数50人以下
政令で以下も中小企業にあたるとされています。
- ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)- 資本金3億円以下、または従業員数900人以下
- ソフトウェア業又は情報処理サービス業
- 資本金3億円以下、または従業員数300人以下
- 旅館業
- 資本金5千万円以下、または従業員数200人以下
いかがでしたか。みなさんの会社は、経営革新の対象企業でしたか。
次回は、経営革新の承認をいますぐ受けるべき理由について解説します。